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墓石クリーニング|さくらサービス東京|お墓の承継問題について

お墓の相続は祭祀財産といって相続する「祭祀承継者」を決定しなくてはなりません。その承継者がいないことが大きな社会問題となっています。


一般的には配偶者あるいは子供(長男/長女)がお墓を継ぐのが普通ですが、民法897条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」となっていて、つまり上は誰が継ぎなさいと規定していなくて、むしろ慣習に従うか相応しければ誰でも継いでいいですよ、と言っています。


なので承継者がいないというのは、相応しい人がいない、あるいは決められない、ということです。その理由は、社会構造と概念的な変化にあります。


まず血縁や家族がバラバラに暮らすようになり、生活拠点がお墓から離れてしまってお墓の管理が物理的にできない事情が増えたことによります。そして核家族化/少子化が進み、先祖を敬うお墓の概念が揺らぎ、お墓の存在価値自体も多様化し新しい様式に進化してしまいました。


お墓を不動産のようなものをイメージされているかたが多いのですが、全く性質が違い、ほとんどの場合お墓を所有しているのではなく墓地という場所を利用しているだけです。お墓を買った、という言い方をしますが実はお墓を建てて使用する権利を墓石を含んで購入しています。さらに管理料やお布施を年間の維持管理費として払っていることがほとんどだと思います。


なので、お墓の手入れをしてその維持管理に努め、お墓の所有者に対して管理費を支払うことが、お墓の承継者の義務だったのですが、新しい時代にそった価値観でお墓の承継や処分まで考えてもいいんじゃないのか、というのが新しい流れになっています。


即ちお墓はご先祖様に会える場所なのだから、遠くなってもそこに置いておきたい、という方もおられる一方で、子孫のためにアクセスの便利なところに引っ越ししやろうとか、子供に面倒をかけたくないから永代供養墓に移してしまおうとか、思い切って墓じまいしようとか、いろいろな考え方とご事情で私どものところにもたくさんの方のご苦労と迷いが寄せられてきます。


無縁墓にならないように次世代に任せず、いまの祭祀承継者は元気な頭で考えておかなければなりません。さくらサービス東京にご相談ください。









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